産前・産後休暇とは | ディラキャリ

はじめに

一昔前までは、出産を機に退職し、家庭に入る女性も多かったですが、
共働きが増えてきた現代においては出産をしても働き続けることを選ぶ方も多いかと思います。
今回は多くの方が取得される産前・産後休暇についてご紹介していきます。

産前・産後休暇とは

働いている女性の出産予定日を基準として「産前6週(多胎の場合は14週)~産後8週」の期間、労働させてはならないと労働基準法で定められています。
また、産前・産後休暇については雇用形態に関係なく取得できるため、アルバイトや契約社員などの非正規雇用の方でも利用可能です。
そのため出産後も同じ会社で働き続けたいと考えている方は、ぜひ、産前・産後休暇を利用してください。
場合によっては、出産を理由に解雇を告げられることもあるようですが、これは法律で禁止されており退職する必要はありません。
もしそのような状況になってしまった際には、その旨を会社に伝え、話し合いの場を設けてください。

産休中のお給料について

産休中は働いていない期間になるため、基本的には会社からお給料は支給されません。
しかし、免除や給付を受けることができるため、それぞれ見ていきましょう。

①社会保険料について
産休時、育休時ともに開始月から終了前月までが社会保険料の免除対象となります。産休時、育休時と2度申請が必要ですので、必ず会社に手続きをしてもらうよう確認を入れましょう。

②出産手当金について
出産される方自身の勤務先の健康保険に加入している場合、産休期間を対象とし、雇用形態問わず支給されますので、会社に相談して申請書類をもらいましょう。

③出産一時金について
出産した際に健康保険から一児につき42万円が支給されます。

このように産休中は無給となってしまうため生活に不安を覚えますが、様々な制度を利用し、出産に備えることができます。
ただ制度に頼るだけでなく、計画的にお金の準備もしていきましょう。

まとめ

産前・産後休暇は、雇用形態に関わらず働く女性であれば誰でも取得可能な権利です。
出産後も同じ会社で働き続けたいと思っている場合は、ぜひ取得しましょう。